副検事になるための法律講座

そんなブログ沢山ありそうですが…

刑事訴訟法その3(令和3年答え合わせ)

1 答案構成を出してから大分時間が経ちましたが、令和3年刑事訴訟法の答え合わせです。と言っても、研修誌の「設問の題意等」は、あっさりしているというか、論点を端から指摘して終わり、みたいな感じです。

2 小問1は、もちろん現行犯逮捕の適法性の問題です。

 「適法性の要件を指摘した上で、目撃供述、被疑者の自白等の供述証拠を現行犯人性の認定資料として良いかという点も、令状主義の例外である点を踏まえて論じてほしい」そうです。私はこの点は答案構成で検討していませんでした。供述証拠を認定資料としてよいか、という点は、かなり実務的な論点と思います。もちろん法律上問題とはなるのですが、まだ検察官としての実務経験がない状態の副検事試験受験生にそこまで求めるか?という気もします。研修教材とかに掲載されていて、みんな勉強している部分とかなんでしょうか。「答案の傾向等」には、「現行犯逮捕が適法とされる要件について的確に記述していない答案が散見された。」とあります。自分の答案構成を見返すと、「要件」という形で明確に記載していないので、「散見された」答案に含まれてしまいそうです。

3 小問2は、ほぼ「設問の題意等」に沿って書けたようです。1点だけ、設問に出てくる裁判所の求釈明が、「争点を明確にするための裁量的なものであった」という点までは、私の答案構成では指摘できませんでした。まあ、そこまではいらないんじゃない?と思いますが。

 「答案の傾向等」を見ると、「共謀の日時、場所に関する釈明内容が訴因の内容となると回答した答案が多かった」そうです。検察官としての実務をやってない状態では、この問題はちょっと実務的過ぎて難しかったのでしょう。

4 小問3も、ほぼ「設問の題意等」の通り書けました。書き漏らしは、判例(よど号ハイジャック事件)の指摘ができなかった点くらいでしょうか。

 「答案の傾向等」によると、小問2で釈明が訴因の内容となる旨回答したことを前提に、訴因変更の問題として論じた答案が多かったそうです。まあ、訴因の内容であることを前提とすれば、当然設問の題意とは違った方向に話が向かってしまいますよね。答え方を限定するような問題は、私はあまり良い設問とは思いません。

5 全体として、出題が実務的過ぎて的確に回答するのが困難だったようです。こういうのって、受験生も困りますが、採点する方も困るんじゃないでしょうか。小問2で訴因の内容となると回答し、小問3で訴因変更を論じた答案について、どう評価するのか(何点付けるのか)、難しいのです。該当部分を全部0点にすると、多くの答案が低評価となり、正解した答案との間で極端に差がついてしまいます。そうすると、他の科目で生じる点数の差を吸収してしまい、「刑訴が出来たから合格」「刑訴が出来なかったから不合格」となりかねません。一方、該当部分に何点か上げるとしても、法律上間違っているものに部分点をつけるのは、何ともおかしなことですし、間違っているものに何点付けるべきか、というさじ加減をする根拠も特に見当たりません。私の感想ですが、この問題は、副検事の任官適格者を選別するための試験としては難し過ぎて、十分な選別機能を果たせなかったのではないか、と思います。この問題を的確に答案にできるのは、裁判所書記官か、検察事務官のうち公判担当の立会事務官を経験しており、その中で検察官の公判活動に強い関心を持って学んでいた人かな、と思います。書く内容さえ分かっていれば、論述すること自体はそれほど難しくはありません。みんな似たような答案になるでしょう。研修誌の「設問の題意等」があっさりしていたのも、「多くの受験生が答えられなかったものを詳しく解説してもしょうがない」ということか、「難し過ぎてゴメン」という反省でしょうか。

6 ただ、一つ言えることは、問題が難し過ぎようが、何だろうが、出題されたら解くしかない、ということです。自分がまともに解くことが困難な問題が出てきた時には、「徹底的に守備に徹し、一発で不合格が決まるような致命傷だけは回避する」というのも受験する上での技術です。簡単には説明できませんが、「① 条文からスタートし、条文の文言の説明を手厚く書く」「② 条文解釈のうち、よく分からない部分は深入りしないで表面的に薄く書く」等を心がけます。①は、確実に拾える部分点をもらうため、②はギャンブルを回避するためです。②で深入りして論じた部分が、全く独自の解釈で見当違いだった場合は、0点かヘタをすると減点の対象になりかねません。それよりは、内容が乏しくても、ちょびっとだけ部分点をもらって我慢する、ということです。