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民法その7(令和4年答え合わせ)

1 令和4年民法の答え合わせです。研修誌10月号の「設問の題意等」を読んでいると、心が折れそうになります。第1問とか全然私は分かっていなかったですね。憲法民法は、このまま勉強なしで続けるのは無理があるかもしれないと感じています。勉強をするか、引退するか、悩ましいところです。

2 気を取り直して第1問からいきましょう。

  私は、「単純な対抗要件の問題」とか書きましたけど、全然違いました。「X方でソファを預かってもらっていた」というのは、「占有改定による引き渡し」と評価するのだそうです。ここを私は「何ら引き渡しを受けていない」と評価してしまいました。こうなると、設問の題意等とは違った事案を前提とした論述を重ねるので、高い評価を得るのは難しいですね。せめて問題に「占有改定による引き渡しを受けた」とはっきり書いておいてもらえれば、、、というのは負け惜しみです。はい。

  仮に占有改定があったと気付いていても、「対抗要件って占有改定で足りるんだっけ」という点は自信がありませんでした。また、Bの即時取得の問題点には、気付いたとしても、「判例は占有改定による即時取得を認めていない」ということは知識としてしらず、適当に自分で考えて即時取得を否定する理屈をこじつけていたでしょう。

  「答案の傾向等」によれば、「単なる対抗要件具備の問題」として論じていた答案が比較的多く見られた」そうです。とはいえ、平均的な評価を得るためには、第1問では即時取得の論点について的確に論じてあることが必要だったとのこと。対抗要件だけでは、低い評価は免れないようです。

3 次に第2問です。

  甲車の所有権の帰属という問題点には、多くの受験生が気づいていたそうです。ただ、論述の中で、「Eは、Dの追認がない限り、甲車の所有権を取得することはない」と、追認の点に触れてほしいのが設問の題意等だったようです。私は、ここは外しました。また、登録自動車の即時取得については、これを否定する判例があるそうです。出題の題意等は、この判例を意識して「登録自動車の即時取得は認められるか」を正面から論じて欲しかったそうです。ただ、そういう答案は「それほど多くなく」とのこと。また、「登録名義の点を即時取得における過失の要件に絡めて論ずるにとどまった答案も散見された」と。私はこの散見された仲間でした。この書き振りからすると、「正解はそれほど多くなく」「過失要件答案も散見された」なので、それなりに多くの答案が、「登録自動車の即時取得」という問題点にそもそも気づいていなかったようにも読めます。ただ、この問題点自体は多くの人が気づきそうに思うのですが。

  設問の題意等は、さらにEの保護として「第三者の債権侵害」を論じることを想定していたそうです。私は占有権侵害にしてしまいました。この点がどう評価されるかは、ちょっと分からないです。また、私が最後に書いた取得時効については、出題者は想定していなかったようです。まあ、間違いではないので減点されたりはしないでしょう。

4 第2問がどのくらいの評価をされるのか、ちょっと分かりづらいですが、おそらく全体として中の下から下の上くらいの評価でしょう。うーん、預かってもらうのは占有改定なのか、、、。そこが頭から離れないです。出題者は、即時取得の問題として第1問と第2問を並べたのでしょう。そこを読みきれなかったですね。修行不足です。残念。