副検事になるための法律講座

そんなブログ沢山ありそうですが…

検察官の夏休み

1 夏休みのシーズンですね。

  今回は、検察官の夏休み事情を。

2 大昔から、検察官の夏休みは「連続2週間」が原則だそうです。まあ、中には仕事が大好きな検察官なんかもいて、夏季特別休暇の3日ですら、取得したフリをして出勤し、ドヤ顔で「検事は事件をやってナンボや」などと言ったり。こういう人たちがブラック企業だった検察を支えてきたんだろうと思います。今は、そんなことは許されません。普通の部署は。特別な部署はどうなんでしょう?

3 検察官に合わせて、立会事務官も夏休みは2週間です。それ以外の検察事務官は、夏休みは1週間くらいのようです。検察庁以外の国の役所も、1週間くらいのところが多いんですかね。他の国家公務員からは、検察官の夏休みの長さに毎年呆れられるようです。

  ただ、検察官の仕事は、みんな同じ捜査という業務をしているので、実は代替性が高いんですね。どうせ休むんなら、1週間でも2週間でも、仕事への影響って大して変わらない。だから休めるのだと思います。

  公判担当専従の場合は、というと、代替性は低いものの、そもそも裁判所が夏期休廷期間を3週間取ります。裁判所は書記官、事務官の労働組合があるらしく、その辺の事情から長いのかな、と勝手に想像しています。なので、公判担当専従の検察官も、やはり連続2週間です。

4 この「連続」というのは、結構大事です。「連続」と決めておかないと、1週間休みをとって、1週間出勤して、また1週間休む、という「ズル」をする人が出てきます。何がズルいのかというと、間の1週間の出勤では、10日間勾留する身柄事件ができないのです。だから、この1週間は、在宅事件以外はできません。それを見越して、わざと間に短い出勤期間を入れるのです。なお、こうすると、休みの前後の土日があるので、9連休が2回取れてしまいます。他の検察官の負担が増えることでもあるので、これは原則禁止です。

5 ただ、夏休み期間は、検察官が少なくなるので、残った検察官で事件を切り回すのは結構大変です。出勤する検察官を確保するために、何人かグループに分けて、お互いに休みが重ならないように調整するのが多いですね。

  旅行の予定を入れる時は、なるべく早く日程を決めると、チケットや宿が安く取れたりします。ただ、上司がなかなか夏休みの調整の音頭を取ってくれないと、ギリギリまで日程が決められず、値段が上がったり、最悪キャンセル待ちになったりします。上司に「早く夏休みの予定を決めましょう!」とか言った方が良さそうです。

6 人間、休みというのは、大事だな、と思います。夏休みが終わると、ちゃんと心身共にリフレッシュし、充電満タン、やる気がみなぎりますよね。この充電がせいぜい1か月くらいしか持たないのが残念です。