副検事になるための法律講座

そんなブログ沢山ありそうですが…

令和7年副検事試験検察庁法問題

 検察庁法が一番問題文が短いですね。これは、不勉強なため、コメントは控えます。ただ、独任制官庁の点は、良く出るそうですね。多分、「独任制官庁と言いながら、どうして決裁官の指示に従うべき、という話になるの?」という問題なんでしょうね。そのくらいは感覚的に分かるのですが。その程度のものです。

 

問1 「検察官は独任制官庁である」とされているが、その具体的内容及び根拠について、法令の内容に言及しつつ、一般の行政組織と比較して論じた上で、事件処理における決裁の意義、役割を論ぜよ。

問2 甲地検において、被疑者が犯人性を否認する窃盗被疑事件につき、勾留延長満期前日に、主任検察官Xが、公判請求相当として一次決裁官である次席検事Yの決裁を求めたところ、Yから「犯人性の証拠が不十分であり、今後も証拠が集まる見込みがないことから、釈放して不起訴処分とすべきである。」旨の指示がなされた場合、実務上Xが取り得ると考えられる複数の対応について、問1で論じた内容を踏まえて論ぜよ。 なお、Yの指示に法令違反の点は認められない。

令和7年副検事試験刑事訴訟法問題

 こちらも、最後に感想を一言入れておきます。

 

 甲が覚せい剤の密売をしているとの情報を得た警察官は、甲の行動確認のため、令和7年5月13日午後10時から、X市内路上を徒歩で移動する甲を尾行していたところ、甲が路上ですれ違ったVの肩がぶつかったことに因縁をつけ、無抵抗のVに対して一方的に殴るけるの暴行を加えた(以下、本件暴行事件という)のを現認した。 そのため、警察官は、甲を静止して暴行罪の現行犯人として逮捕した。甲は、抵抗することなく逮捕に応じたが、自身の上着のポケット部分をしきりに気にする素振りを見せたため、警察官が、その場で同ポケット内の所持品を確認した。 これに対しても甲は特段の抵抗はせず、警察官は、同ポケット内に「R7.5.13 PM800 乙にシャブ0.5グラムを10万円で売却」の手書きで記載されたメモ紙(以下、「本件メモ紙」という)が入っているのを発見したため、これを差し押さえた。 警察官は、同月14日、本件メモ紙を疎明資料として乙方の捜索差押許可状の発付を請求し、同許可状の発付を受けた。そして同日、乙が所在不明であったため、乙と同居する乙の母親を立会人として乙方の捜索差押を実施し、「5/13 0.5グラム」と手書きで記載された封筒と同封筒に入っていたパケ入覚せい剤(重量0.5グラム)(以下、本件覚せい剤という)を発見し、これらを差し押さえた。 その後の捜査で、同封筒の表面から甲及び乙の指紋が検出された。 同月23日、検察官は、甲を本件暴行事件で公判請求し、警察官は、「令和7年5月13日頃に乙に覚せい剤を譲り渡した」旨の被疑事実(以下、本件覚せい剤譲渡事件という)で、甲を通常逮捕した。 その後の本件覚せい剤譲渡事件の捜査において、甲は一切の供述を拒んだが、検察官は、令和7年6月12日、甲を本件覚せい剤譲渡事件で公判請求した。 なお、乙の所在はその後も判明していない。 甲は公判段階において、本件暴行事件は認めたものの、本件覚せい剤譲渡事件は否認した。 検察官が、本件メモ紙の立証趣旨を「甲が令和7年5月13日午後8時ころに乙に覚せい剤約0.5グラムを10万円で譲り渡したこと」として、本件覚せい剤の立証趣旨を「覚せい剤の存在及び形状」として、それぞれ証拠調べ請求したのに対して、甲の弁護人は、不同意または証拠調べに意義があるとの意見を述べた。 問 本件メモ紙及び本件覚せい剤の証拠能力について、それぞれ論じなさい。 なお、本件メモ紙が甲作成のものであることは、証拠上、認定できるものとする。

 

 いやいや、また随分実務的な問題ですね。ツッコミどころは多いのですが。そんな簡単に封筒から2人分の指紋なんか出てくれたら、楽ちんですね。封筒やメモにいちいち分かりやすいメモ書きなんてあったら、かえって疑っちゃいますよね。覚醒剤0.5gで10万円なんて、そんな高値で誰が買うんだろう?

 メモについては、押収手続(暴行の現行犯逮捕に伴う身体の捜索は可能だが、暴行事件と全然関係のないメモを現行犯逮捕に伴う差し押さえで対応して良いのか)、立証趣旨を譲渡行為の存在としているが、メモから直接立証できる事実は、「甲がコレコレの内容のメモを作成し、所持していたこと」ではないか、というくらいでしょうか。

 覚醒剤については、メモの押収手続に違法があったことを前提として、同メモを疎明資料として取得した乙方の捜索・差押許可状によって押収した本件覚醒剤が、違法収集証拠として排除されないか、という問題でしょうか。

 あとは、捻り出すとすれば、乙不在で乙母立会の捜索の適否とか?そんな細かいこと論じてもしょうもないと思いますが。

 本件覚醒剤というのが、もし、封筒まで含んでいるのであれば、立証趣旨は覚醒剤の性状のみならず、封筒のメモ内容とか指紋に広げるとかですか?でも普通は封筒は別の証拠物にするし、指紋は別途鑑定書を出しますよね。

 こんな風に、この問題は、「長いんだけど、パッと見、論じるべき内容があまり見えず、出題意図が掴みづらい問題」と感じました。さて、正解はなんだったんでしょうね。

 

 

   

令和7年副検事試験刑法問題

 こちらも、最後に感想を書いておきます。しかし、今年は問題がどれも長いですね。

 

 甲は、X社の経理課長であり、同社の金銭の支出を独自に判断するような権限は有していないものの、X社の現金、通帳、帳簿及び信憑書類を保管する金庫の鍵を事実上管理し、上司の命により同金庫内の現金を出し入れする立場にあった。 甲は、借金返済に窮したことから、同金庫内の現金を持ち出して借金の返済に充てようと考えるとともに、そのことが露見しにくくするため、かねてから親しい仲にあった取引先Y社の乙に依頼して、持ち出した現金相当額のY社名義の領収書を発行してもらい、Y社に代金を支払ったように偽装工作して持ち出しがばれないようにしようと考えた。 甲が、乙に自己の社内での立場や計画内容について説明した上、その協力を依頼し、協力してくれれば持ち出した現金の一部を乙に渡す旨持ちかけたところ、乙は、「あなたとの仲だから、協力しよう。金などいらない。ただ、X社の今後の発注予定が知りたい。発注予定は公表されていないので、それがわかれば、他社に先んじてX社に営業をかけることができ、Y社の利益につながるし、私の営業成績も上がる。この前、X社の発注担当のAさんと会ったとき、「社外秘」と記載された発注予定に関する資料を持っているのがちらっと見えた。その資料を持ち出してきてくれないか」などと言ってきた。甲が、その資料を持ち出してどうするのかと乙に尋ねると、乙は「スマホで写真を撮ったら、すぐ返す」などと答えた。甲は、乙が領収書を用意してくれれば、X社のオフィス内に置かれている発注予定に関する資料を一瞬持ち出して、乙に見せると約束した。 X社内に人気がなくなるある日曜、甲は、計画を実行することとし、X社の前で乙と落ち合い、乙から150万円のY社名義の領収書を受け取った。乙は、X社内に入らずX社の入居するビルの共同エントランス付近で甲を待つこととし、甲が一人でX社のオフィス内に入った。 甲は、自己が事実上管理している前記鍵を用いて前記金庫を開け、同金庫内の現金150万円を取り出してかばんに入れたが、前記の乙から交付された領収書については、いずれY社に対して問合せ等がなされれば虚偽であることが露見するであろうから、むしろ面倒であるし、また後日別の偽装方法を考えればよいと思い直し、これを利用することをやめて、その場でシュレッターにかけた。 さらに、甲は、領収書を使わないこととしたとはいえ、協力する姿勢を示してくれた乙の頼みに答える必要があるだろうと思い、発注担当であるAの机周りを探したところ、「社外秘」と記載された発注予定に関する資料を発見したため、同資料を持ってX社オフィスを出た。 甲は、前記エントランス付近に待機していた乙と落ち合うと、前記資料を乙に渡した。乙は、甲の目の前で、スマートフォンを使って同資料の写真を撮影したあと、同資料を甲に返してきた。甲は、その後再度X社オフィス内に入り、同資料を元の場所に戻した。なお、甲がAの机周りに置いてあった同資料を持ち出してから元に戻すまでの時間は、5分程度であり、同資料はX社の発注に関する資料であって、それが漏洩されることでX社に多大な損失を与える機密情報が記載されたものであったが、乙が求めていたものとは別の発注予定に関するものであり、Y社の営業には影響しないものであった。 以上の事実関係を前提に、甲及び乙の刑法上の罪責を論ぜよ。 なお、文書偽造及び特別法違反の点は考えなくてよい。

 

 業務上横領と機密情報の窃盗に関して、共犯者間でいくつかの行き違いがあった部分をどう論じるか、みたいな問題のようですね。問題文は長いけれども、それは、論じることを限定するため、のように見えました。甲が結局領収証を使わなかった部分は、共犯からの離脱という形で論じて欲しいのかな、などと頭をよぎりました。情報窃盗の方は、一時持ち出しと不法領得の意思とか、窃取対象の錯誤について論じるんでしょうかね。これこそ、研修誌にそのうち答えが出ますので。それを待ちましょう。

 

 

   

令和7年副検事試験民法問題

 
 こちらも最後に若干の感想を書きます。
 
 
 以下の問に答えよ。なお、各問は独立した問である。
問1 Aは、知人に多額の借金を負っていたところ、同人からの差し押さえを免れるため、自己が所有する甲土地につき、Bの承諾を得て、AからBへ売買契約を仮装し、B名義への所有権移転登記をした。その後Bは、自分に甲土地の登記名義があることを奇貨として、甲土地をCに売却したが、その際、CはAB間での甲土地の売買契約が仮装されたものであることを知らなかったものの、相応の調査をすればそれに気づくことができた。甲土地に関するBC間の動きを察したAは、Cが甲土地の登記を備えるよりも先に甲土地の登記をA名義に移転した。Cは、Aに対し、甲土地の所有権を対抗できるか。
問2 Aは、Xから乙土地を購入したが、税金対策のため、Bと相談して、形式上はBがXから直接乙土地を買ったことにしてX名義からB名義への所有権移転登記をした。その後、Bは、自分に乙土地の登記名義があることを奇貨として、それまでの事情を知らず、かつ、知らないことに落ち度のないCと乙土地の売買契約を締結してC名義への所有権移転登記をした。Cは、Aに対し、乙土地の所有権を対抗できるか。
問3 Aは、Bに対し、Aが所有する丙土地の登記識別情報を教えるとともに、実印等を預けて長期間放置していたところ、Bは、丙土地につきAに無断でB名義への所有権移転登記をし、その後、丙土地はBの所有であると偽って、その事情を知らないC(ただし、相応の調査をすればそれに気づくことができた)との間で丙土地の売買契約を締結するとともにC名義への所有権移転登記をした。Cは、Aに対し、丙土地の所有権を対抗できるか。
 
 
 民法も、問題文が長く、かつ事例が詳細ですね。問1は典型的な通謀虚偽表示の問題です。問2は、一見すると、Bには権利が何もなく、XとBの通謀虚偽表示にしようとしても、XはすでにAに所有権を譲渡してしまっています。ただ、X→A→Bと登記名義が変わっていれば、通謀虚偽表示によりCは保護されるのに、中間省略登記みたいな形になったからといって、Cが保護されなくていいのか?とか、そんな問題に見えました。問3は、あまり問1、2とのつながりが見えませんでした。AはBに代理権は付与していないけど、それとほぼ同視できるくらいの力を与えています。この場合に、それでも単なる無権代理でよいのか、表見代理等に準じてCを保護してやるべきなのか、と言ったところ辺りが問題なのでしょうか。しかし問題文の情報量多いな。
 
   

令和7年副検事試験憲法問題

   
 問題の提供をいただきました。ちょっと前にいただいたのですが、忙しくてアップが遅くなりました。最後に感想めいたものも書いてみます。
 
問1 日本国憲法において、自由権以外の基本的人権としてどのような人権が定められているか、種類ごとに分けるとともに、各人権がいずれの条文によって規定されているか明記しつつ述べなさい。
問2 「精神的自由権は、経済的自由権に比べて優越的地位を占めるので、裁判所において、これらを規制する法律の違憲性を審査する際には、経済的自由権の規制立法の場合はより緩やかな基準で足りるが、精神的自由権の規制立法の場合はより厳格な基準によって審査するべきだ」という考え方の趣旨と根拠について、精神的自由権経済的自由権の意義、両者の性質の違い、民主的政治の過程、裁判所の審査能力に言及しつつ論じなさい。
問3 酒類の販売業を免許制とし、免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合など、その経営の基礎が薄弱な場合には免許を与えないことができることを法律で定めることに関する憲法上の問題点について、問2の考え方を踏まえた上で論じなさい。
 
 
 1時間で書き切る試験でこのボリュームは、ちょっとびっくりですね。
 ただ、特に問1の出題の意図としては、特定の分野に限定した出題だと「ヤマが当たった、外れた」という話になりかねず、そうではなく、憲法というもの全体を理解しているかを見よう、ということかな、と思いました。この出題形式だと、論点ごとに勉強して論証を頭に入れる、みたいなやり方では答えづらいですからね。
 しかし、最近は、モロに論点が限定された出題をし、しかも判例の知識を前提に答えさせる出題が続いていたのに、一体急にどうかしちゃったのでしょうか。こういう風にコロコロ出題傾向を変えられると、勉強する方としては、とてもやりづらいですよね。
 問2、3は、いわゆる二重の基準の論証と当てはめです。問題文は長いのですが、これは、答えてもらうのはこの部分だよ、という誘導でしょう。本来は、自分で構成を考えるべきところを、「ここだけ答えればいいよ」と教えてくれているので、普段の勉強の成果をぶつけるところかな、と思います。ただ、問2については、あらかじめ勉強して準備できるところですが、問3は、当てはめを独立して答えさせようとしています。こういう誘導なしだと、当てはめがすごく薄い答案が結構多いんですよ。そこを、「当てはめもちゃんとやってね」という出題意図かな、と思いました。まあ、詳しいことは、研修誌10月号の解説を待ちましょう。
 
 
    

 

正常化とコメントへの回答

1 お盆前後の投稿ペース乱れ、すみませんでした。週末も更新し損ねました。

  2週間に1回の更新でも、時期によってはあっさりと乱れてしまいます。

  世のブログの多くは、結構な頻度、中には毎日とか日に2回とか更新しているものもありますが、とても信じられません。

  私は、私のできる範囲でやって行きたいと思います。悪しからず。

2 いくつかコメントをいただきました。普段は、投稿をしても読者の反応がなかなか分からず、「どんなこと知りたいのかな」と考えながら、手探りでやっています。一言のコメントであっても、「読んでくれている人がいる」と感じる機会は、励みになります。ありがとうございます。

3 コメントでリクエストが多い分野に、「副検事の待遇面」があります。まあ、当然気になりますよね。しかも、他省庁の方からすれば、転職ですから。転職先の条件は、当然気になるところと思います。

4 「初任地は県外と聞いたが、希望はどのくらい叶えられるのか。そのうち地元(受験地)に戻れるのか」という質問をコメントでいただきました。

  昔書いた記事が一部参考になるかもしれません。

 

fukukenjihouritukouza.hatenablog.com

 

fukukenjihouritukouza.hatenablog.com

  いくつか付け加えましょう。

  どうやら、副検事任官者の初任地については、「他の高検に出る」のが原則のようです。まあ、武者修行的な発想なのでしょう。なので、「隣の県でお茶を濁す」と簡単にはいかないようです。なお、家庭の事情を考慮して、初任地について、地元に残してもらえる場合もあるようです。お子さんが小さいうちなどは、どうしてもそういう必要はありますよね。ただ、これも「他の高検に出る」のを先送りにしてくれる、ということのようで、いつかは武者修行に出ることになるようです。

  また、初任地で他の高検に出るとして、どこまで希望を聞いてもらえるか、について。これは、想像で答えるしかありません。まず、前提として、「新任の副検事をトレーニングするだけの事件数と指導できる決裁官がいる場所」ということになります。そうなると、地方の平和そうな観光地を第一希望にしたところで、そんな希望が通ることはなさそうだな、と思います。逆に、「必ず2年で地元に帰ってくるため」と、敢えて遠くの部制庁(高検所在地等)を希望して、狙い通り初任地から2年で地元に帰ってくる、というケースはありました。一方、「書いてはいけない三支部」に、希望を書いてもいないのに初任地として配属されたケースもあるようです。結局、「誰もが希望するような場所の希望は、運次第」なのだろうと思います。ただ、どんなところでも、行ってみれば案外馴染めるものだと思いますよ。

  地元に戻れるか、については、前掲の過去記事を参考にして下さい。

5 また、コメントで、「夏休みは長いみたいだけど、有給休暇は?」という質問もありました。夏休みについては、かなり前ですが、記事を書いたことがあります。

 

fukukenjihouritukouza.hatenablog.com

  なお、この記事では、「連続2週間が原則」と書きましたが、間隔が空いていればバラで取得してもOK、というところもあるようです。場所や決裁官の考え方によるのかもしれません。

  有給休暇ついては、書いたことなかったように思います。検察官も、他の国家公務員と同様に、有給休暇は年20日、さらに前年度までの残有給休暇から最大20日まで繰り越しOKです。

  そして、これは全省庁同じと思いますが、有給休暇の取得目標として、年間15日以上、または残有給休暇20日以下、が掲げられています。一応、部門ごとに有給休暇の取得日数平均値を出したり、有給取得予定日を予め提出させたり、と、それなりに本気でやっているようです。

  あとは、実際に休めるのか、という部分ですが。これは、休む本人がどこまで本気で休みたいか、で決まると思います。というのは、検察官は日直勤務があり、土日の出勤分を平日に振り替えて休むことを求められます。これは、みんなちゃんと休むようです。つまり、「平日にどうしても休みを取れと言われれば、休める」わけです。あとは、有給取得に向けて、どこまで頑張って仕事を調整するか、という意欲の問題と思います。「絶対休む!」と気合を入れれば休めるでしょうし、「まあ別に休めなければ仕方ないかな」と思えば、多分休めません。なお、注意すべきは、有給の消化状況が悪いと、年末の在宅未済事件を沢山処理したい時期に、無理矢理有給休暇を取る羽目になることです。どうせ休むなら、自分のペースで休んだほうがいいですよね。