副検事になるための法律講座

そんなブログ沢山ありそうですが…

令和7年副検事試験検察庁法問題

 検察庁法が一番問題文が短いですね。これは、不勉強なため、コメントは控えます。ただ、独任制官庁の点は、良く出るそうですね。多分、「独任制官庁と言いながら、どうして決裁官の指示に従うべき、という話になるの?」という問題なんでしょうね。そのくらいは感覚的に分かるのですが。その程度のものです。

 

問1 「検察官は独任制官庁である」とされているが、その具体的内容及び根拠について、法令の内容に言及しつつ、一般の行政組織と比較して論じた上で、事件処理における決裁の意義、役割を論ぜよ。

問2 甲地検において、被疑者が犯人性を否認する窃盗被疑事件につき、勾留延長満期前日に、主任検察官Xが、公判請求相当として一次決裁官である次席検事Yの決裁を求めたところ、Yから「犯人性の証拠が不十分であり、今後も証拠が集まる見込みがないことから、釈放して不起訴処分とすべきである。」旨の指示がなされた場合、実務上Xが取り得ると考えられる複数の対応について、問1で論じた内容を踏まえて論ぜよ。 なお、Yの指示に法令違反の点は認められない。