1 検察官の特殊な業務の1つに「司法解剖立会」があります。 要するに、ご遺体の解剖に立ち会う訳です。実はご遺体の解剖にもいくつか種類があるのですが、検察官が立ち会うのは、司法解剖です。それ以外の解剖に立ち会うというのは、聞いたことがありませ…
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