副検事になるための法律講座

そんなブログ沢山ありそうですが…

刑法その3(令和3年答え合わせ)

1 刑法その2でやってみた、令和3年度刑法の答案構成について、研修誌の「設問の題意及び答案の傾向等」を参照して適否を検証してみましょう。

  刑法が出来が悪いようだと、かなりショックです。まともなことを書いてますように。

2 まず、暴行の共同正犯、強盗未遂の共同正犯が成立することをそれぞれ言及しているところは、出題者の意図に正確に答えられています。やはり、出題側も、こういうスタート地点、原理原則を重視しているようです。

  ただ、強盗未遂の反抗抑圧部分は、暴行態様の他、「周囲の状況」「人数」といったいった事情も拾い上げて当てはめをすることを求めています。また、多くの答案がこの当てはめを行なっていたそうです。私の答案構成は、この点が記述が薄いですね、、、。

3 出題者は、引き続き、共犯からの離脱を論じ、「一部実行全部責任」を前提として、離脱を認めるための規範提示、当てはめ、という検討順序を期待していたそうです。そして、多くの答案がこの期待に応えられたとのこと。一方、「文章の論理性や当てはめの丁寧さに差はあれ」だそうで、この部分は大きな構成を的確にした上で、更に記述内容にも高度なものが必要だった、ということですね。

4 最後に傷害結果の帰責の部分です。

  いやー、大間違いでしたね。混合包括一罪は、「傷害と強盗」でしたね。裁判例の内容の記憶がいい加減なもので、「傷害と強盗致傷」とかやらかしてしまいました。お恥ずかしい。うろ覚えの記憶なんてあてにならないものですね。何となく、「強制性交等致死と殺人の観念的競合」みたいに死亡結果を二重評価するケースもあるので、いいのかな、と思ってしまいました。

  私と同じように、「強盗致傷が成立する」とやってしまった方が「極めて」多かったようです。やっぱり、この論点、難しすぎたんじゃないですかね。

  強盗致傷とした方の中には、「同時傷害」の規定を使った方がおられたようです。出題者は、バッサリ切り捨てていますが、私は、同時傷害の考え方を応用するのは、おかしくはないと思います。ただ、ズバリ適用できる場面ではないです。しかも、同時傷害の考え方を応用できるのは、「相互利用補充がない者の間でも、因果関係不明な傷害結果の刑事責任を負うのに、本件で誰も傷害結果の刑事責任を負わない、というのはおかしい。」という限度です。だから、同時傷害の考え方を応用して、「少なくとも傷害結果の刑事責任を負う」とまでは言えても、そこからより重い強盗致傷の刑事責任まで負わせるのは行きすぎでしょう。

  出題者は、混合包括一罪の裁判例を知らなくても、論理的な思考により傷害結果を帰責させて欲しかったようです。まあ、圧倒的多数が強盗致傷の成立を認めたそうなので、ここではほぼ差がつかなかったでしょう。

5 そうすると、この問題は、① 暴行、強盗未遂、共犯からの離脱、という検討順序を外さないこと、② 反抗抑圧部分の当てはめを丁寧に行うこと、③ 共犯からの離脱について、規範提示と当てはめを論理的に、詳細に行うこと、当たりがポイントでしょうか。

  私の答案構成は、いくつか漏れもありました。自分としては、おまけの合格点くらいつけたいのですが、「合格」と言い切るまでの自信がありません。

  本問、罪数処理だけやたら難しかったですが、それ以外は、副検事試験受験者全体から見ると、優しめの設問だったようです。いやー、やはり刑法はレベルが結構高いですね。憲法民法とは、レベルにかなりのギャップを感じました。